緊急事態宣言に対する対応(みやうち塾)

投稿者:池畠 悠 所属塾:みやうち塾 閲覧数:298


投稿日時:2021年1月10日17:11

最終閲覧日時:2025年11月18日6:26


みやうち塾




緊急事態宣言に対する対応に関して、方針をご説明させていただきます。


先日、ラインにてご説明させていただいたように、通常営業を基本とさせていただき、オンライン、休塾の関しても対応させていただく、という方針で進めさせていただきます。


まず、神奈川ではどのような対応を求められているのか、知事からのメッセージを引用させていただきます。

(神奈川ホームページより)





知事メッセージ

掲載日:2021年1月7日
新型コロナウイルスの感染が急拡大している首都圏の1都3県に対し、本日、国は緊急事態宣言を発出しました。

これを受けて、「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」に基づき、県民や事業者の皆さんに次の事項を要請します。

〔県民の皆さんへ〕

〇 特措法第45条第1項に基づき、生活に必要な場合を除いて、徹底した外出の自粛を要請します。特に、20時以降の不要不急の外出は自粛していただくよう、強く要請します。

〇 また、感染リスクが高まる「5つの場面」を避けることや、テレワーク、時差出勤など、感染を防ぐ取組を徹底してください。

〔事業者の皆さんへ〕

〇 特措法第24条第9項に基づき、1月8日から1月11日までの間は、横浜市と川崎市にある、酒類を提供する飲食店・カラオケ店においては、営業時間を20時までに短縮し、酒類の提供は19時までとしていただくよう要請します。

〇 1月12日から2月7日までの間は、全県の飲食店・カラオケ店を対象に、営業時間を20時までに短縮し、酒類の提供は19時までとしていただくよう要請します。

この要請にご対応いただいたお店には協力金を支給します。ご対応いただけない場合は、特措法第45条第2項に基づく要請等、必要な措置を行うこともあります。

このほか、特措法に基づく要請ではありませんが、遊興施設や運動・遊技施設など、飲食につながる可能性がある施設に対して、営業時間は20時まで、酒類の提供は19時までの短縮に、ご協力いただくようお願いします。

イベントについては、5,000人以下かつ収容率50%以内での実施を要請します。この要請は、1月8日以降の新規販売分に適用します。

職場では、「出勤者数の7割削減」を目指し、テレワークやローテーション勤務をお願いします。また、時差出勤、昼食時間の分散化など、通勤・在勤時の密を防ぐ取組や、従業員への会食自粛等の呼びかけを行うようお願いします。

20時以降のネオンの消灯とイルミネーションの早めの消灯へのご協力をお願いします。

〔大学や学校関係者へ〕

〇 学生・生徒へ、基本的な感染防止対策の徹底や会食自粛について、呼びかけを行うよう要請します。特に、寮生活、クラブ・部活動など、集団行動における感染防止対策の徹底を要請します。

こうした様々な要請やお願いを行うのも、皆さん自身や、ご家族、友人など、大切な方の命を守るためです。

県は、引き続き、医療提供体制の確保に全力で取り組むとともに、県民や事業者の皆さんの様々な相談に応じるため、コールセンターによる相談体制を拡充します。

県民の皆さん一人ひとりが強い危機意識を持ち、県民総ぐるみで、この緊急事態を乗り切りましょう。



 令和3年1月7日 

神奈川県知事 黒岩 祐治











このように、学習塾に関しては今のところ要請は出ていません。


そこで、自主的に判断をさせていただきました。


今回の営業に関して前回と最も異なっているのは、学校は通常通りという点ですが、正直そこはあまり気にしていません。


判断基準としては、

①営業することがそこまで感染のリスクを高めると考えていないこと


②中学生はコロナの影響はあまりないこと(高齢者の方にうつると危険ですのでもちろん注意は必要です。)

③学力向上という観点からは営業したほうがいいこと


この3つのことを考慮し、通常営業を決めさせていただきました。

①の根拠に関しては、新たに取得した3階の店舗と合わせれば、人数的には十分なキャパシティがあること、講師全員が自転車圏で生活しているため、直接感染するリスクは低いこと(遠方からのアルバイトの方は出勤減にさせていただいております。)の2点があります。


また、3密を避けるためには、時間短縮をしない方がむしろいいので、要請等発令されていない現段階においては、時短せずにむしろなるべく分散して営業させていただきます。




以上、宜しくお願い致します。